要配慮個人情報とは
要配慮個人情報とは、個人情報のうち、不当な差別や偏見などの不利益を招きやすいため、特に慎重な取扱いが求められる情報です。個人情報保護法で定義され、政令で具体例が示されています。代表例は、人種や信条、社会的身分、病歴や障害の有無、犯罪歴、犯罪により害を被った事実などです。
これに加え、健康診断の結果や医師の診療・指導の事実、逮捕や起訴など刑事手続に関わった事実、少年事件の手続に関わった事実も含まれます。一方、単なる国籍や「外国人」といった情報は原則含みません。イメージとしては、個人の内面や健康、法的立場に深く関わる情報です。
取扱いの基本は、必要最小限の取得と明確な利用目的、厳格な管理です。原則として取得や第三者提供には事前の本人同意が求められ、アクセス権限の限定や暗号化などの安全管理措置が推奨されます。システム設計では、収集しない選択や匿名化・マスキングを優先し、差別の回避に資する運用を徹底します。

