IT用語入門:36協定【時間外・休日労働の上限を定める労使の取り決め】

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36協定とは

36協定は、労働基準法第36条に基づき、使用者が労働者に法定労働時間を超えて働いてもらうときに必要な労使協定である。通常の上限は1日8時間、週40時間。協定を労働基準監督署へ届け出てはじめて、時間外労働や休日労働を命じることができる。協定がないままの残業は原則として違法になる。

時間外労働には基本の上限があり、原則として月45時間、年360時間までである。繁忙期などにそれを超える必要がある場合は、特別条項付きの36協定を結び、条件を満たしたうえで運用する。ただし、年間720時間以内、休日労働を含め単月100時間未満、複数月平均80時間以内、月45時間超は年6回までという規制は超えられず、違反は処罰の対象となる。

36協定は長時間労働を抑え、労働者の健康と権利を守る枠組みである。事業主は法令遵守のもと、業務計画や人員配置、勤怠管理で残業を抑制する。IT開発のように繁忙が波打つ現場でも、工数を計画的に見直し、やむを得ない残業はルール内で運用することが重要だ。