官民データ活用推進基本法とは
官民データ活用推進基本法は、国や自治体、企業が持つ多様なデータを社会の課題解決に活かすための土台を定めた法律です。急速な少子高齢化や人手不足に対応し、行政、医療・福祉、教育、産業などでデータ活用を横断的に進めることをねらいとして、2016年に制定されました。
この法律は、官民データ活用の基本理念と、国・地方公共団体・事業者の責務を示します。政府は推進の基本計画を作り、都道府県はそれに沿って策定します。行政手続や契約は原則ICTで行い、保有データはネットワーク経由で誰もが使いやすい形で提供します。マイナンバーカードの普及・活用も進めます。
これにより、手続のオンライン化やデータの再利用が進み、サービスの質向上や新たなビジネスの創出、住民の利便性向上が期待されます。つまり、社会全体でデータを安全に使い回すための共通ルールと推進枠組みを示す役割を担う法律です。

